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気になる!水道管工事を検討する際の注意点

こんにちは!福井県大野市を拠点として、リフォーム工事を営んでおります日通プロパン住設株式会社です。
水道管工事を検討する際には、どういった注意点があるのでしょうか。
そこで今回は、水道管工事を検討する際の注意点について解説いたします。
水道管工事をご検討中の方は、参考にしていただければ幸いです。

指定された業者が行う工事

蛇口から水
まずは指定された業者が行う工事についてです。
水道法や自治体の条例では、指定給水装置工事事業者が施工しなければならないとの規定がある水道工事があります。
指定給水装置工事事業者の施工が必要なのは、給水装置の新設や給水装置の改造が該当します。
また、給水装置の修繕や給水装置の撤去も指定給水装置工事事業者による対応が必要です。
上記のような水道工事を工事のプロではない人が行った場合には、水道が止められることや過料が課されることが考えられるのです。
指定給水装置工事事業者の認定を受けるためには、3つの全国に共通する基準があります。
それは、事業所ごとに.厚生労働省が定める国家資格である給水装置工事主任技術者を任命していることが挙げられます。
そして水圧テストポンプ、管の切断用器具や加工用器具などといった、厚生労働省が定める機械器具を持っていることも基準の1つです。
それだけでなく、不正や不誠実な行為を行う恐れがあるなど欠格要件に該当しない点も条件です。

資格を所持していなくても行える工事

資格を所持していなくても行える工事もあります。
配管とは関係がなく、給水装置に当てはまらない水道工事は資格がない場合にも施工が可能です。
例えば、蛇口内部のパッキンの交換やシャワーヘッド、シャワーホースの交換が該当します。
また、蛇口の交換や既存の水栓柱にカバーをかけることも、資格がなくても行うことができます。
なお給水装置に関しては、資格がない場合に工事を行うと水道法違反となるため、十分に注意をしてください。
そして工事業者を選ぶ際には、どういった段階の工事まで対応が可能かを見極めることが大切です。
例を挙げると、上水道・下水道の両方に対応しているかも重要となります。

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弊社は、各種配管工事のエキスパートとして高い精度の施工がご提供可能です。
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